第1章 総則
第1条 本会はHeart Saver Japan(以下HSJ)と称す。
第2条 本会はわが国における一般市民に対し応急処置・観察能力を教え、心肺停止患者の救命率の向上と早期社会復帰を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局を国士舘大学ウィルネスリサーチセンターにおく。
第4条 本会は上記の目的を達成するために次の事業をおこなう。
1 HSJプロバイダー養成コース(コースの要綱は別に定める)
2 HSJインストラクター養成コース(コースの要綱は別に定める)
3 その他のコース、講演会、出版、WEBなどを通じた普及啓発活動
4 同様の目的をもつ国内外の団体との交流
5 印刷物やCD、DVDなどの出版
第2章 会員
第5条 会員はプレインストラクターおよびインストラクターからなる。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
1 理事長 1名
2 副理事長 2名
3 理事 10名
4 監事 1名
5 本部事務担当 3名(事務局長1名、事務局長補佐2名)
第7条 本会の役員は次の規定により選出する。
1 理事は理事長が指名し、委嘱する。
2 本部事務担当は理事長が指名し、委嘱する。
第8条 役員の職務。
1 理事長は会務を統括する。
2 副理事長は理事長を補佐する。また、理事長がその職務を遂行できないとき、それを代行する。
3 理事は本会の運営にかかる重要事項を審議する。
4 理事は、本会の運営に必要な事項を審議するほか、開催されるコースの質を評価し、必要と認めた場合には指導または助言を行う。
5 監事はHSJの運営ならびに資金収支が適切であるか否かを監査する。
6.本部事務担当は、HSJ運営に関わる本部事務を担当すると共に、ホームページやメーリ
ングリストの管理を行う。
第9条 役員になるものは医師または救急救命士、その他の職種により構成する。
第10条 退任を申し出た役員または、職務の履行が不十分とされた役員または、本会の威信を失墜させた役員は理事会の議を経て解任される。
役員が死亡した場合は自動的に解任される。
第4章 理事会
第11条 理事長、副理事長、理事で理事会を構成する。
第12条 理事会は本会の運営、事業に係るすべての重要事項を審議決定する。
第13条 年1回、定例理事会を開催する。理事会は理事長が招集して議長を務める。
第14条 理事長が必要と認めるとき、また理事3名以上の要請があるとき、理事長は臨時理事会を開催しなければならない。臨時理事会は持ち回り審議またはメーリングリスト上で開催することができる。
第15条 理事はHSJコースのカリキュラム、コース開催要件、資格認定等、HSJの質の管理にかかるすべての事項を審議決定すると共に、HSJにおいて開催されるコースの質を評価し、必要と認めた場合には指導または助言を行う。
第16条 理事会は過半数の参加をもって成立するものとする。
第5章 コース運営
第17条 コース開催の際には、CMD(コースメディカルディレクター)、CC(コースコーディネェター)を置く
第18条 CMDは医療資格者(医師、看護師、救急救命士等)とし、コースの質を確保する
第19条 CCはコースの運営責任者とする
第6章 会計(別に定める)
会計(別に定める)
第17条 収入
第18条 予算
第19条 収支決算
第20条 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第7章 規約の改定
第21条 本規約の改定は理事会の議決による。
本規約は平成18年4月1日より施行する